千葉県での新規就農の方法②『農地の確保』

就農を考えているあなたは農地を用意できていますか?そうでなければ、農地の確保は一番の問題になるかもしれません。そんな農地についてのお話です。

前回の記事では、新規就農の3つの前提条件のうち『農業技術の習得』についてお話ししました。今回の記事では、2つめの条件である『農地の確保』についてお話ししていきます。

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なぜ『農地の確保』が問題になるの?

新規就農者の農業参入の一番の壁は農地の確保です。

農業従事者の減少により農地は余ってはいますが、貸し手の農家を探すことが問題となってきます。

まず、基本的に農家は見ず知らずの人に農地を貸したりはしません。
農家から農地を借り受けるには、農家の信頼が必要となります。

農家の視点から見ると農地は単なる農産物を作る田畑ではなく、家の大切な財産です。
普通、自分のお金を見ず知らずの人に貸したりはしませんよね。
それと同じ感覚で農家もやすやすと農地を貸したりはしないのです。

また、農家は、貸した農地をきちんと耕作・管理してくれる人でなければ農地を貸しません。

貸した農地がずさんな管理により、大量の雑草や病害虫が発生すると、周辺の別の農地にも悪影響が及び、他の農家の迷惑になるためです。

このため、農家から農地を借り受けるためには、農家の信頼が必要となります。

どのようにして農家の信頼を得ればよいのか?

一番話が早いのは、直接農家の元で研修をすることです。

研修を通じて農家の信頼を得ることができれば、その地域で余っている農地を斡旋してもらうことができます。

また、農業法人に就職して一定期間働き、社長の斡旋で農地を斡旋してもらい独立就農するケースもあります。

研修生を受け入れている農家や農業法人の社長は、地域農業の有力者や取りまとめ役であることが多いので、そういった人の信頼を得ることができれば、農地の確保はスームズに進むでしょう。

直接農家で研修する方法についてですが、千葉県や各自治体で実施している研修制度を利用することにより、研修先の農家を紹介してもらうことができます。

研修制度については、前回の記事『千葉県での新規就農の方法①『農業技術の習得』』で紹介していますので、そちらをご覧ください。

他に農地を探す方法はないの?

他の方法としては、就農希望地の農業委員会やJAの仲介で農地を紹介してもらえるケースもあります。就農希望地の市町村または農業委員会に直接相談してみるとよいでしょう。

農地を取得・賃借する際の注意点

農地法などの法律により農地の取得・賃借には一定の要件が定められています。知らないうちに法律違反になっていることがないよう注意が必要です。農地の取得・賃借の許可は、農業委員会が行いますので、必ず農業委員会に相談をしながら進めてください。

個人が農地を取得・賃借する際の要件は以下の4つです。

保有・賃借している農地のすべてを効率的に利用して耕作すること。
農地の取得者が、必要な農作業に常時従事すること(原則、年間150日以上従事)
農地取得後の農地面積の合計が一定以上(※)となること
周辺の農地利用に支障がないこと

(※)千葉県では原則、50a(5,000平方メートル=約1,500坪)以上が条件ですが、市町村によっては特例面積を設定している場合もありますので、就農希望地の市町村に直接確認してください。

これらの条件を満たして、農業委員会に申請し許可が降りれば、農地を取得・賃借することができます。

なお、農地の取得・賃借についての詳細は、農林水産省のホームページで確認してください。

農林水産省 農地の売買・貸借・相続に関する制度について(外部サイト)

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