今日は、就農予定地である柏市の農政課に営農計画の相談に行ってきました。
先日、千葉県東葛飾農業事務所で事前に営農計画を確認してもらっていたため、特に大きな指摘事項はありませんでした。このため、営農計画の中身の精査というよりかは、今後の流れについての再確認をするといった内容でした。
今回お話した内容としては、認定新規就農者と農業次世代人材投資事業(経営開始型)の申請方法についてです。いずれも就農後(4月1日以降)に営農計画を添えて申請するものだとのことでした。
就農前に営農計画が認定されないのはおかしいのでは?と疑問に思いましたが、親元就農のように最初から農地の用意ができている場合はそれで問題ないそうです。
ただし、農地を所有していない新規就農者は、就農前に農地を用意しなければなりません。このため、就農前に就農地の農業委員会に営農計画を提出し、許可が下りれば農地を使っての就農となる訳です。なので一般の新規就農者はやはり就農前に営農計画の作成が必要ということです(むしろ就農前に営農計画の作成が必要ない方がイレギュラーなパターンですね)。
今回の相談では、細かいところまで親身になって相談に応じていただけたので、とても助かりました。